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入会の手順

※こちらからお申込みいただけるカードは、京王パスポートカード(クレジット)のみとなります。
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会員規約をお読みいただき、ご同意のうえ、お申込みください。

一般条項

第1条(本会員・家族会員)
  1. 株式会社京王パスポートクラブ(以下「当社」という)に対し、本規約を承認のうえ入会申込みをし、当社が適格と認めた方を本会員とします。
  2. 家族会員とは、本会員と同居の家族で、本会員が家族会員の自己の利用を本会員の利用として承認した家族で、当社が適格と認めた配偶者、18歳以上の子(高校生を除く)および親に限り、家族会員とします。
  3. 本会員は、当社が家族会員に発行したクレジットカード(以下「家族カード」という)および会員番号を利用したことにより生じる全ての責任を負うものとします。この場合、家族会員は、当社が、家族カードの利用内容・利用状況等を本会員に対し通知することを、予め承諾するものとします。
  4. 本会員は、家族会員に対し本規約を遵守させるものとします。本会員は、本会員および家族会員が本規約の内容を遵守しなかったことにより、カード利用から発生する一切の債務の責務(家族カードの管理に関して生じた損害を含む)について責任を負うものとします。
第2条(カードの貸与と取扱い)
  1. 当社は、本会員・家族会員(以下両者を併せて「会員」という)1名につき、1枚の京王パスポートカード(以下「カード」という)を発行し、貸与します。会員は、カードを貸与されたときは直ちに当該カード裏面の署名欄に自署するものとします。会員は、カード発行後も、当社が本人確認手続を求めた場合にはこれに従うものとします。
  2.  カードは、カード表面に当社所定の方法により会員名が印字された名義の会員に限り使用でき、他の者に使用させることはできません。また会員は、善良なる管理者の注意をもってカード並びにそれに関する情報(有効期限等)を使用し管理するものとします。
  3. カードの所有権は当社に属しますので、会員が他人にカード並びにそれに関する情報を他人に貸与・譲渡または質入れ、担保提供等カードの占有を第三者に移転することは一切できません。
  4. 会員が、カードを受取り後、本規約を承認しない場合には、利用開始前、直ちにカードを切断の上で当社に返却するものとします。
  5. カードの使用、管理に際して会員が前3項に違反し、その違反に起因してカードが不正に利用された場合、そのカード利用に関する債務についてすべて支払いの責を本会員が負うものとします
第3条(年会費)

会員は、当社に対して所定の年会費を支払うものとします。なお、年会費の支払期日はカード送付時に通知するものとし、支払われた年会費は理由の如何を問わず返金しないものとします。

第4条(カードの利用方法)
  1. 会員は、当社と契約した加盟店(以下「加盟店」という)にカードを提示することにより、会員本人のみが利用できます。その際、所定の売上伝票にカードと同一の自己の署名を行うことにより当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。また、当社が特に認めた場合は、署名もしくはカードの提示を省略するなど、これに代わる方法をとる場合もあります。
  2. 郵便・ファックス・電話等によって取引を行うことを当社が予め承認している加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、取引の申込文書に、会員番号、有効期限、会員の氏名、届出住所等を記入することにより、若しくは電話で加盟店に対して上記の事項を告知することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。
  3. コンピューター通信・インターネット等のオンラインによって取引を行うことを当社が予め承認している加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、会員番号、有効期限、会員の氏名、届出住所等の個人情報をオンラインによって加盟店に送付することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。
  4. 会員は、当社が適当と認めた場合には、継続的に発生する利用代金の決済手段としてカードを利用することができます。この場合、会員は会員番号・有効期限等が変更され、もしくは会員資格喪失等によりカードが利用できなくなったときは、その旨を加盟店に通知のうえ決済手段の変更手続きを行うものとし別途当社から指示がある場合にはこれに従うものとします。ただし、会員番号等が変更になった場合、当社が必要または適当と認めたときは、当社が加盟店に対し新しい会員番号を通知する場合があることを、会員は予め承諾するものとします。
  5. 会員は、カードを利用した物品の購入、サービスの提供、その他の取引の内容およびそれらに関する情報が加盟店から当社に提供されることをあらかじめ承諾するものとします。
  6. カードを利用した物品の購入、サービスの提供を取消しまたは変更する場合は、当該物品を購入、または当該サービスの提供を受けた加盟店でお取扱いします。取消しまたは変更した場合の利用代金の請求は、当社所定の手続きにより行います。
  7. 会員がカードの利用に際し、本規約に違反またはそのおそれがある場合、その他カード利用に不審な点があると思われる場合は、カードの利用を中止、または停止する場合があることを承諾するものとします。
第5条(カードの利用枠)
  1. カードの利用代金の未決済合計額の限度は、本会員・家族会員の利用額を合計して、当社が審査し決定した総利用枠までとし、当社所定の方法により本会員に通知するものとします。
  2. カード利用枠は、本会員および家族会員の利用代金を合算した未決済残高として管理します。その金額は、前項の総利用枠の内枠として当社が所定の方法により定めるものとします。
  3. 総利用枠の金額のうち、リボルビング払い、分割払い(2回払い以上のものをいう。以下同様)およびボーナス一括払いの未決済残高の利用枠は、前項のカード総利用枠のうち、その全て並びに本会員および家族会員の合算額として当社が定めるものとします。
  4. 第3項の利用限度額を超えてリボルビング払い、または分割払いを指定してカードを利用した場合は、原則として超過した金額を1回払いの扱いとします。
  5. 会員がカード利用代金等、当社に対する債務の履行を怠った場合や信用状態が悪化したと認められる場合等、当社が必要と認めた場合には特段の通知を要せずカード利用枠を減額できるものとします。
  6. 当社が適当と認めた場合にはカード利用枠を増額できるものとします。ただし、会員から異議の申出のある場合を除きます。
  7. 会員は、当社が特に認めた場合を除き、利用枠を超えるカードの利用はできません。なお、利用枠を超えて利用した場合でも、会員はその一切の債務について責務を負うものとします。
  8. 会員が当社から、本会員として複数枚のカードの貸与を受けた場合、その本会員として利用可能枠(以下「総合利用可能枠」という)を別途定めます。その際、複数枚のカード利用代金の未決済残高が総合利用可能枠を超えるカードの利用はできません。なお、総合利用可能枠を超えて利用した場合でも、会員はその一切の債務について責務を負うものとします。
第6条(期限の利益の喪失)
  1. 会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社からの通知・催告等がなくても本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
    1. (1) 仮差押、差押、競売の申請、破産若しくは民事再生手続開始の申立等の法的な債務整理手続、その他裁判上の倒産処理手続きの申立があったとき
    2. (2) 租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押、仮処分の申立てがあったとき
    3. (3) 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、一般の支払いを停止したときまたは銀行取引停止になったとき
    4. (4) リボルビング払い、分割払い(2回払いを含む)またはボーナス一括払いによる債務の履行を遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めて書面で支払いの催告をされたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき
  2. 会員は、当社に支払うべき債務の履行を遅滞した場合および第14条1項の規定により会員資格を取消された場合、リボルビング払い、分割払い(2回払いを含む)およびボーナス一括払いによるカード利用代金を除く債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当該債務の全額を支払うものとします。
  3. 会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社の請求により、本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
    1. (1) 当社が所有権留保した商品の質入れ・譲渡・賃貸その他の処分を行ったとき
    2. (2) 本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき
    3. (3) 会員の信用状態が悪化したとき
    4. (4) 商品や権利の購入または役務の受領等が会員にとって営業のため若しくは営業行為となるなど、割賦販売法第35条の60第1項に該当する利用については、会員が当社への支払金等を1回でも遅滞したとき
    5. (5) 著しい虚偽の申告があったとき
第7条(支払金等の充当順序)
  1. 会員により支払われた金額の本規約に基づく債務への充当方法は、次に掲げるものによるほか、割賦販売法第30条の5の規定に準拠するものとします。
    1. (1) 請求年月の古いものから
    2. (2) 優先順位は、遅延損害金、手数料または利息、商品購入代金、年会費の順
    3. (3) 遅延損害金は発生の古いものから
    4. (4) 手数料または利息は支払日が古いものから
    5. (5) 商品購入代金は、その利率が高いものから。利率が等しい場合は発生が古いものから
  2. 会員の弁済した金額が本規約およびその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、会員への通知なくして、当社は法令に従い、当社で定める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。ただし、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る債務については割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。
第8条(手数料率、利率の変更)

リボルビング払いの手数料率、分割払いの手数料率および遅延損害金の利率は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、一般に行われる程度のものに変更できるものとします。この場合、第21条の規定にかかわらず、当社から手数料率、利率の変更を通知した後は、リボルビング払いについては変更後の未決済残高に対し、分割払いについては変更後の利用分から、変更後の手数料率・利率が適用されるものとします。

第9条(カードの有効期限)
  1. カードの有効期限は当社が指定するものとし、カードの表面に記載した年月の末日までとします。
  2. 有効期限の2ヵ月前までに申出がなく、当社が引続き会員として認める場合には、新しいカードを発行し、貸与するものとし同時に会員規約を送付します。
  3. カードの有効期限内におけるカード利用による支払については、有効期限経過後といえども本規約を適用します。
第10条(カードの紛失・盗難)
  1. 会員は、カードを紛失し、または盗難にあった場合、直ちに当社宛連絡の上、最寄の警察署または交番に届け出るとともに、速やかに所定の紛失・盗難届を当社に提出していただきます。なお、当社より請求があった場合には被害状況等の調査に応じていただくものとします。
  2. 会員が前項に反し、何の連絡も届けもせずに他人に不正使用された場合の損害は、会員の負担となります。
  3. 会員は、他人によるカード使用により発生した損害のうち当社宛連絡を行った日を含めて、61日前以降に発生した分について、次の各号に該当しない限り負担を免除されます。
    1. (1) 会員が本一般条項第2条1項・2項・3項・4項に違反している場合
    2. (2) 前号の他、会員が本一般条項に違反している状況の中で紛失等が生じた場合
    3. (3) 会員の故意または重大な過失により紛失が生じ、または損害が拡大した場合
    4. (4) カードが会員の家族、同居人、その他の関係者によって使用された場合
    5. (5) 損害の発生時に年会費が未納の場合
    6. (6) 本条1項の届出書に虚偽の内容が含まれていた場合、または正当な理由なく被害状況等の調査に応じない場合
    7. (7) その他本規約に違反する使用に起因する損害
第11条(カードの再発行)

当社は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、会員が当社所定の届けを提出し当社が会員の支払状況、本規約の遵守状況等を考慮のうえ当社が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合会員は、当社所定のカード再発行手数料を支払うものとします。

第12条(会員の再審査)

当社は、会員に対して入会後定期・不定期の再審査を行う事があります。当社が再審査を行うに際して、会員は、当社から請求があれば当社の求める資料等の提出に応ずるものとします。

第13条(退会)
  1. 本会員が退会をする場合は、貸与された本会員、家族会員全員のカード等を添え、当社所定の退会届を提出することにより退会することができます。
  2. 本会員は、退会する場合には、当社が請求した場合、一括して残債務を支払うものとします。また、退会後においても、カードを利用しまたは会員番号を使用して生じたカード利用代金等について、全て支払の責を負うものとします。
  3. 家族会員のみが退会する場合も、前項に定める方法により届出るものとします。この場合、当社が必要と認めた場合には退会する家族会員のカード等を当社に返却するものとします。
第14条(会員資格の取消)
  1. 当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。
    1. (1) カード等の申込に際し、氏名、住所、勤務先、年収、家族構成等、会員の特定、信用状態の判断にかかる事実について虚偽の申告をした場合
    2. (2) 本規約のいずれかに違反した場合
    3. (3) カード利用代金等当社に対する債務の履行を怠った場合
    4. (4) 換金を目的とした商品購入の疑い等、会員のカードの利用状況が不適当もしくは不審があると当社が判断した場合
    5. (5) カード発行後2ヵ月以内に決済口座の設定手続が完了しない場合
    6. (6) 会員が死亡した場合または会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があった場合(ただし、家族会員が死亡した場合には、家族会員のみの資格を取消すこととする)
  2. 会員の信用状態が悪化したと認められるときも前項に準ずるものとします。
  3. 会員資格を取消されたときは、当社が必要と認めた場合には、会員は速やかにカード等当社から貸与された物品を当社に返還するものとします。また、会員資格を取消され場合、会員は当社に対する会員資格に基づく権利を喪失するものとします。
  4. 本会員が退会および会員資格の取消しをされた場合には、家族会員も退会するものとします。
第15条(届出事項の変更)
  1. 会員が当社に届出た氏名・住所・連絡先電話番号・勤務先・支払金融機関口座等に変更が生じた場合は、遅滞なく当社宛所定の届出用紙により届出るものとします。なお、届出事項変更の連絡がない場合は、カードの利用ができない場合があります。
  2. 前項の届出がなされていない場合でも、当社は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報またはその他の情報により届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容に係る前項の届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は当該取扱いにつき異議を述べないものとします。
  3. 前項の届出がないため、当社からの通知、または送付書類、その他のものが延着、または到着しなかった場合といえども、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。ただし、やむを得ない事情がある場合にはこの限りではありません。
第16条(付帯サービス等)
  1. 会員は、当社が提供するカードに付帯するサービスおよび特典(以下「付帯サービス」という)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については別途当社から会員に通知します。
  2. 会員は、付帯サービスの利用等に関する規約がある場合には、それに従うものとし、付帯サービスの利用ができない場合があることを予め承諾するものとします。
  3. 会員は、当社が必要と認めた場合には、当社が付帯サービスおよびその内容を変更することを予め承諾します。
  4. 会員は、第14条に定める会員資格の取消しをされた場合、もしくは第13条に定める退会をした場合、付帯サービス(会員資格取消前または退会前に取得済みの特典を含む)を利用する権利を喪失するものとします。
第17条(他契約における債務不履行)

会員が、当社と締結している他の契約において、債務不履行の状況にあることが判明した場合、カードの利用を中止、または停止する場合があることを承諾するものとします。

第18条(犯罪収益移転防止法に定める書類の提出)

会員のカード利用状況に対して、当社が関係法令に定めるところにより必要と認められる場合は、会員の本人確認・利用状況等に関する所定の書類を求めることができるものとし、会員は、その必要な書類の提出を行うものとします。なお、書類の提出を行わない場合には、カード利用ができない場合があります。

第19条(業務委託)
  1. 会員は、当社が当社指定の委託先に対して、情報処理、電算機処理に付随する業務およびカードに関する業務のうち当社が指定した業務を委託することを承諾するものとします。
  2. 会員は、当社が前項の委託業務の範囲を追加・変更することがあることをあらかじめ承諾するものとします。
第20条(合意管轄裁判所)

会員と当社との間で本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、商品等の購入地および当社の本社・営業所所在地を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。

第21条(規約の変更、承認)

本規約を変更する場合は、あらかじめ会員に変更事項等を通知ならびに告知(変更の日から30日間、当社の営業所ならびに当社ホームページに掲示)いたします。なお、当社が変更事項または新規約内容を通知ならびに告知した後、会員がカードを使用した場合、変更事項または新規約を承認したものとみなします。

第22条(費用の負担・公租公課)
  1. 印紙代、公正証書作成費用等弁済契約締結に要した費用、支払督促申立費用、送達費用等法的措置に要した費用、および債務振込支払の場合の金融機関の振込手数料は、退会後といえどもすべて会員の負担とします。
  2. カード利用または本規約に基づく費用・手数料に関して課される消費税その他租税公課は会員の負担とします。また租税公課が変更される場合、会員は当該租税公課相当額または当該増額分を負担するものとします。
第23条(準拠法)

会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法によるものとします。

カードショッピング条項

第24条(代金の支払方法)
  1. 当社は、会員のカード利用代金を、会員に代わり加盟店に立替払いをします。
  2. 本会員が当社に支払うべきカード利用代金および手数料ならびに年会費・諸手数料等本規約に基づく一切の支払債務は、本会員が支払いのために指定した預金口座から口座振替または通常郵便貯金(以下預金口座、通常郵便貯金を総称して「決済口座」という)から自動払込により支払うものとします。ただし、本会員が希望し当社が適当と認めるときは、当社の指定する預金口座への振込等、当社が別途指定する方法で支払うものとします。
  3. 当社に支払うべき債務の支払期日は毎月10日(当日が金融機関休業日の場合は翌金融機関営業日)に決済口座からお支払いいただきます。収納代行会社三菱UFJファクター株式会社(以下「三菱UFJファクター」という)を通じてお支払いいただく場合は、毎月12日(当日が金融機関休業日の場合は翌金融機関営業日)を支払期日とし、振替処理は三菱UFJファクター名義で行います。この場合、三菱UFJファクターへの振替の時を当社へのお支払の時とします。ただし、当社の定める特別の支払方法による場合はこの限りではありません。なお、事務上の都合により翌々月以降の支払期日にお支払いいただくことがあります。
  4. 当社は、本会員の毎月の支払いに係る利用代金明細書を支払期日までに本会員の届出住所宛に送付します。本会員は、利用代金明細書の内容に異議がある場合には、利用代金明細書受領後7日以内に当社に対し異議を申出るものとします。ただし、支払いが年会費のみの場合は、利用代金明細書を送付しないことを了承するものとします。
  5. 万一、所定期日に口座振替ができない場合には、すみやかに当社が別途定めた方法によりお支払いいただくものとします。
第25条(債権譲渡及び商品の所有権の留保)
  1. 会員は、当社加盟店でのカード利用による取引の結果生じた加盟店の会員に対する債権を当該加盟店から当社に譲渡することにつき、あらかじめ承諾することとします。
  2. カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店とにおいて解決するものとします。また、カードの利用により加盟店と取引した後に加盟店との合意によってこれを取消す場合は、その代金の精算について当社所定の方法によるものとします。
  3. 会員は、カード利用に係る債権の特定と内容確認のため、カード利用により購入した商品、サービス、通話、その他の取引の内容およびそれに関する情報、通話明細情報については、会員の事前の承諾を得た場合のみ開示されるものとします。
  4. 会員は、カード利用により購入した商品の所有権が、当該商品にかかる債務が完済されるまで当社に留保されることを承諾するとともに次の事項を遵守するものとします。
    1. (1) 当該商品の管理にあたっては善良なる管理者の注意をもって、質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしないこと。
    2. (2) 商品の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合、すみやかにその旨を当社に連絡するとともに、当社が商品を所有していることを主張証明してその侵害行為の排除に努めること。
第26条(商品の引取り及び評価・充当)
  1. 会員が第6条により期限の利益を喪失したときは、当社は留保した所有権に基づき商品を引取ることができるものとします。
  2. 会員は、当社が前項により商品を引取ったときは、会員と当社が協議の上決定した相当な価格をもって本規約に基づく債務の残額の弁済に充当することに同意するものとします。なお、過不足が生じたときは、会員および当社の間で直ちに清算するものとします。
第27条(カード利用代金の支払方法)
  1. カード利用代金の支払方法は、1回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、および分割払い(支払回数が2回から36回までで、支払期間が支払回数に応じ2ヵ月から36ヵ月までの支払い方法)とし、カード利用の際に会員が上記の適用される支払方法を指定するものとします。ただし、一部の加盟店では支払方法を指定できない場合があります。
  2. 会員の特段な支払方法の指定がない場合は、原則として1回払いとなります。
第28条(1回払い・2回払い・ボーナス一括払い)

1回払い、2回払いおよびボーナス一括払いの支払期日および支払金額は次のとおりとなります。ただし、事務上の都合により支払期日の開始が遅れることがあります。

  1. (1) 1回払いについては、前々月16日から前月15日までの利用額の全額につき当月の支払期日
  2. (2) 2回払いについては、前々月16日から前月15日までの利用額の半額(端数(1円単位)は初回分に算入)につき、それぞれ当月と翌月の支払期日
  3. (3) ボーナス一括払いについては、毎年12月16日から翌年6月15日までの利用分につき8月の支払期日、7月16日から11月15日までの利用分につき翌年1月の支払期日。ただし、上記期間は加盟店により若干異なる場合があります。

第29条(リボルビング払い)
  1. リボルビング払いは、次のいずれかの方法で指定するものとします。
    1. (1) カード利用の都度リボルビング払いを指定する方法
    2. (2) カード利用の際に1回払い、2回払い(1回目の支払期日前)、ボーナス一括払いを指定したカード利用代金の支払方法について、当社が適当と認めた会員が、当社が定める日までに支払方法変更の申出を行い、当社が適当と認めた場合に、当該代金(2回払いは利用額の全額)をリボルビング払いに変更する方法。その場合、手数料・支払金額等については、1回払い・2回払いからの変更の場合は、カード利用の際にリボルビング払いの指定があったものとして取扱うものとし、ボーナス一括払いからの変更の場合は、ボーナス一括払いの各支払期日の締切日(7月15日・ 12月15日)にリボルビング払いの指定があったものとします。ただし、利用日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、手数料計算の対象としません。手数料計算の対象期間は7月16日・12月16日からとなります。なお、ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに会員の取消しがあった場合は、支払方法の変更はなかったものとします。
  2. 会員がリボルビング払いを指定した場合の毎月支払額の支払いは、入会時に設定されている金額(2万円以上1万円単位。ただし、締切日の残高が毎月の支払額に満たないときはその金額)に、毎月の締切日時点のリボルビング払いの未決済残高に応じて本条3項に定める手数料を加算して、翌月の支払期日に支払うものとします。
  3. 毎月の手数料額は、毎月の締切日までの日々のリボルビング払い未決済残高(付利単位100円)に対し、当社所定の手数料率により年365日(閏年は366日)で日割計算した金額を1ヵ月分とし、翌月の支払期日に後払いするものとします。ただし、利用日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、手数料計算の対象としません。なお、支払方法変更後のリボルビング払いの場合、変更前の各支払方法の最初の支払期日の締切日の翌日から手数料計算の対象とします。
  4. リボルビング払手数料の料率…実質年率9.6%
    1. (例) 毎月お支払額20,000円、実質年率9.6%、1月16日から2月15日までに100,000円ご利用の場合
    2. ●初回(3月10日)お支払い(ご利用残高100,000円)
      1. (1) お支払元金…20,000円
      2. (2) 手数料…なし
      3. (3) 弁済金…20,000円
      4. (4) お支払後残高…100,000円-20,000円=80,000円
    3. ●第2回(4月10日)お支払い(前月お支払後残高80,000円)
      1. (1) 手数料(2月16日から3月15日までの分。支払日をまたぐため残高が途中で減少します。)
        100,000円×9.6%×23日÷365日+80,000円×9.6%×5日÷365日=710円
      2. (2) お支払元金…19,290円
      3. (3) 弁済金…20,000円((1) 710円+(2) 19,290円)
      4. (4) お支払後残高…80,000円-19,290円=60,710円
  5. 会員は、別途定める方法により、リボルビング払いに係る債務の全部または一部を繰上げて返済することができます。
  6. 第25条2項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消し日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しに拘わらず本条3項に定める手数料が発生し、会員はこれを支払うものとします。
第30条(分割払い)
  1. 分割払いは次の方法で指定するものとします。
    1. (1) カード利用の都度分割払いを指定する方法
    2. (2) カード利用の際に1回払い・2回払い(1回目の支払期日の締切日前)・ボーナス一括払いを指定した後に当該代金(2回払いは利用額の全額)を分割払いにする方法。この方法は、当社が適当と認めた場合にのみ利用できるものとします。その場合、分割払手数料・分割支払額等については、1回払い・2回払いからの変更の場合は、カード利用の際に分割払いの指定があったものとして取扱うものとし、変更前の各支払区分の各締切日をもとに手数料計算の対象とし、ボーナス一括払いからの変更の場合は、ボーナス一括払いの支払期日の各締切日(7月15日・12月15日)に分割払いの指定があったものとします。8月・1月の支払期日から本条4項の分割払手数料の料率が適用されます。なお、ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日(7月15日・12月15日)までに会員資格の取消しがあった場合は、支払区分変更の申出はなかったものとします
    3. (3) 分割払いの指定をした後、第1回の支払前であれば前号の場合に準じて支払回数の変更ができるものとします。
  2. 分割払いの支払回数、実質年率、分割払手数料は別表のとおりとします。ただし、加盟店により指定できない回数があります。また、24回以上の支払回数は当社が適当と認めた場合のみ指定できます。
  3. 分割払いの場合のカード利用代金の分割支払金合計は、カード利用代金に前項の分割払手数料を加算した金額とします。また、分割支払額は、カード利用代金の分割支払金合計を支払回数で除した金額(端数は初回算入)とし、翌月の支払期日から支払うものとします。
  4. 会員は、別途定める方法により、分割払いに係る債務を一括して繰上げて返済することができます。この場合、会員が当初の契約通りにカード利用代金の分割支払金の支払いを履行し、かつ約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときには、会員は78分法またはそれに準ずる当社所定の計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうち、当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求できます。
    分割払いの支払回数・支払期間および分割払手数料の料率
    支払回数 2回 3回 6回 10回 12回 15回 20回 24回 30回 36回
    支払期間 2ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 10ヵ月 12ヵ月 15ヵ月 20ヵ月 24ヵ月 30ヵ月 36ヵ月
    実質年率(%) 8.00 9.25 9.75 10.00 10.00 10.00 10.25 10.25 10.25
    分割支払金合計
    価格の現金販売
    価格に対する割合
    1,000 1,014 1,027 1,045 1,054 1,068 1,090 1,108 1,135 1,162
    ご利用代金100円当たりの
    分割払手数料の額(円)
    1.35 2.70 4.50 5.40 6.75 9.00 10.80 13.50 16.20
    (例) ご利用代金100,000円、10回払い(頭金なし)の場合
    1. (1) 分割払手数料…100,000円×(4.50円/100円)=4,500円
    2. (2) 分割支払金合計…100,000円+4,500円=104,500円
    3. (3) 分割支払金…104,500円÷10回=10,450円
    繰上返済方法
      リボルビング払い 分割払い
    (全額返済のみ)
    当社が別途定める期間に事前に当社に申し出ることにより、
    振込等により当社指定口座へ入金する方法(振込手数料は負担いただきます)
    当社が別途定める期間に事前に当社に申し出ることにより、
    支払期日に口座振替により返済する方法
    当社の営業所へ現金を持参して 返済する方法
    ※全額繰上返済:日割計算にて返済日までの手数料または利息を併せて支払うものとします。分割払いの場合、期限未到来の分割手数料のうち当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求できます。
    ※一部繰上返済:原則として返済金の一部金額を元本の返済に充当するものとし、次回以降の支払期日に、日割計算にて元本額に応じた手数料または利息を支払うものとします。
第31条(遅延損害金)
  1. 会員が、カード利用代金の期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日まで、分割払い(2回払いを含む)およびボーナス一括払いに係る分割支払金合計の残金金額については商事法定利率を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割り計算した額の遅延損害金を、その他の支払区分に係る利用代金については年14.6%を乗じた額の遅延損害金を、それぞれ支払うものとします。
  2. 前項の場合を除き、会員がカード利用代金の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から完済の日まで、年14.6%を乗じ年365日(閏年は366日)で日割り計算した額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いの場合は、当該遅延損害金は、分割支払金合計の残金金額に対し商事法定利率を乗じ年365日(閏年は366日)で日割計算した額を超えないものとします。
第32条(見本・カタログ等と現物の相違)

会員は、当社加盟店または通信販売で見本・カタログ等により商品およびサービス(以下総称して「商品等」という)の購入を行った場合において、引き渡された商品等が見本・カタログと相違しているときは、会員は加盟店または当社に商品等の交換請求もしくは当該売買契約等の解除をすることができます。

第33条(支払停止の抗弁)
  1. 会員は、リボルビング払い、分割払い(2回払いを含む)およびボーナス一括払いにより購入した商品等について次の事由が存するときは、当該事由が解消されるまでの間、当社に対し当該事由に係る商品等について割賦販売法第30条の4または第30条の5の定める範囲内において支払いを停止することができます。ただし、割賦販売法の規定の適用がないかその適用が除外される取引、商品・権利・役務についてはこの限りではありません。
    1. (1) 商品等の引渡し、提供がなされないこと
    2. (2) 商品等に瑕疵(欠陥)があること
    3. (3) クーリングオフ・中途解約(ただし、特定商取引に関する法律に定める特定役務等に限ります)に応じてもらえないとき
    4. (4) その他商品等の販売・提供について、加盟店等に対して生じている事由があること
  2. 当社は、会員が前項の支払停止を行う旨を当社に申出たときは、直ちに所定の手続をとるものとします。
  3. 会員は、前項の申出をするときは、予め当該事由の解消のため加盟店等と交渉を行うよう努めるものとします。
  4. 会員は、本条2項の申出をしたときは、速やかに当該事由を記載した書面(資料がある場合は資料を添付のこと)を当社に提出するよう努めるものとします。また、会員は、当社が当該事由について調査をするときは、その調査に協力するものとします。
  5. 本条1項の場合であっても、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできません。この場合、カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店とにおいて解決するものとします。
    1. (1) 売買契約が会員にとって営業のために若しくは営業として締結したもの(業務提供誘引販売個人契約・連鎖販売個人契約に関するものを除く)であるとき
    2. (2) リボルビング払いの場合で、1回のカード利用に係る現金価格が3万8千円に満たないとき
    3. (3) 分割払い(2回払いを含む)およびボーナス一括払いの場合で、1回のカード利用に係る支払総額が4万円に満たないとき
    4. (4) 会員による支払停止が信義に反すると認められるとき
    5. (5) カードの利用が割賦販売法の適用を受けないとき
    6. (6) 本条1項(1)から(4)の事由が会員の責に帰すべきとき
  6. 会員は、当社がカード利用代金の残高から本条1項による支払の停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のカード利用代金の支払を継続するものとします。

分割・リボ切替えサービス特約

第1条
  1. 会員は、当社が定める日までの間に申込みを行い、当社が適当と認めた場合、ショッピング利用代金を当社所定の基準により1回払いおよびボーナス一括払いから分割払い、もしくはリボルビング払いに変更することができるものとします。
  2. 支払方法を変更する場合の手数料・支払金額については、支払方法変更の申出があった日に分割払い、もしくはリボルビング払いの指定があったものとして取り扱うものとします。
  3. 支払方法を変更する場合の分割払い、もしくはリボルビング払いの支払方法については、本規約の第30条(分割払い)もしくは第29条(リボルビング払い)を適用いたします。
第2条
  1. 当社が特に指定した加盟店、および当社または各加盟店が特に指定した商品等は、支払方法の変更をすることができません。
  2. 支払方法を変更した後の再度の変更はできません。
[注意事項]
  1. (1) 本サービスは、前述の分割・リボ切替えサービス特約に同意のうえお申し出ください。
  2. (2) お申し出期間は、ご利用日から最初に到来する当社所定の締切日までとなります。
お問合せ・ご相談窓口
  1. ● 加盟店でのご利用内容(商品・サービス)についてのお問合せ・ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
  2. ● 次の内容に関するお問合せ・ご相談は、下記当社「お客様相談室」までお願いします。
    1. 1. 立替払い契約(お支払い)について
    2. 2. 本規約や、支払停止の抗弁に関する書面について
    3. 3. 宣伝印刷物の送付等営業案内の中止の申出
    4. 4. 個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報について
  3. お問合せ先
    株式会社 京王パスポートクラブ お客様相談室
    〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷 1ー2ー2
    電話番号:03(3375)5550

個人情報の取扱いに関する同意条項

第1条(個人情報の収集・保有・利用、預託)
  1. 京王パスポートカード入会申込者および本会員、家族会員(以下「会員等」という)は、本申込みを含む株式会社京王パスポートクラブ(以下「当社」という)との取引(以下「本取引」という)の与信判断および与信後の管理のため、以下の情報(以下総称して「個人情報」という)を当社が必要な保護措置を講じたうえで収集・利用することに同意します。
    1. (1) 所定の申込書に会員等が記入されたまたは、提出された書類等に記載されている会員等の氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務先(勤務先内容)、家族構成、住居状況、メールアドレス並びに会員等が申告した事項
    2. (2) 本取引に関する申込日、商品名、契約額、支払回数
    3. (3) 本取引に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況
    4. (4) 本取引に関する会員等の支払能力を調査するためまたは支払途上における支払能力を調査するため、会員等が申告した会員等の資産、負債、収入、支出、当社が収集したクレジット利用履歴および過去の債務の返済状況
    5. (5) 本人確認のために、必要と認めた場合において提示いただいた運転免許証、健康保険証、パスポート等の写しや「犯罪による収益の移転防止に関する法律」で定める書類等の記載確認事項等、本人を確認するために得た情報
    6. (6) 本取引に関する与信業務および本人確認のため、当社が必要と認めた場合は、会員等の住民票等を当社が取得し、利用することにより得た情報(本申込みの規約等に基づき当社が住民票を取得した場合には、その際に収集した情報)
    7. (7) 官報や電話帳等一般に公開されている情報
  2. 会員等は、当社が本取引に関する与信業務の全部または一部(もしくは与信後の管理業務/債権管理業務の全部または一部)を、当社の提携先(委託先)企業に委託する場合に、当社が個人情報の必要な保護措置を講じたうえで、前項により収集した個人情報を当該提携先(委託先)企業に提供し、当該提携先(委託先)企業が受託の目的に限って利用することに同意します。
    ●当社が債権管理回収業に関する特別措置法に基づき、下記債権回収会社に債権回収の委託(債権譲渡を含む)をする場合
    1. 〈債権回収の委託をする債権回収会社〉
    2. (1) ニッテレ債権回収株式会社(http://www.nissaiken.co.jp
      〒108-0023 東京都港区芝浦3-16-20芝浦前川ビル
       電話番号:03-3769-4611
    3. (2) アイ・アール債権回収株式会社(http://www.irservicing.co.jp
      〒102-0083東京都千代田区麹町3-4トラスティ麹町ビル
       電話番号:03-5215-6511
    4. (3) エムシーエス債権管理回収株式会社(http://www.mcs-s.co.jp
      〒130-8583 東京都墨田区菊川3-17-2
       電話番号:03-5600-5200
    なお、本取引の契約期間中に提携先(委託先)が新たに追加または変更された場合は通知または公表するものとします。
  3. 会員等は、当社が当社の事務(コンピューター事務、代金決済事務およびこれらに付随する業務等)を第三者に委託する場合に、当社が個人情報の必要な保護措置を講じたうえで、本条1項により収集した個人情報を当該業務委託先に預託することに同意します。
第2条(個人情報の利用、提供)
  1. 会員等は、当社が下記の目的のために第1条1項の個人情報を利用することに同意します。
    1. (1) 当社のクレジット事業における宣伝物・印刷物の送付等の営業案内のために利用する場合
    2. (2) 当社のマーケティング事業における市場調査・商品開発のために利用する場合
    3. (3) クレジットカードの機能、付帯サービス等の提供のために利用する場合
    4. (4) 当社が提携する企業、加盟店等の宣伝物・印刷物の送付等を受託し行うために利用する場合
      上記の当社の具体的な事業内容については、ホームページ (http://www.keio-passport.co.jp)で公表しております。
  2. 会員等は、当社と個人情報の提供に関する契約を締結した京王グループ会社(以下「共同利用会社」という)へ、以下の目的のために第1条1項の個人情報を必要な保護措置を講じたうえで電磁的データ等を送付する方法等を用い提供し、共同利用することに同意します。
    1. (1) 共同利用会社が行っている事業の商品・役務等のマーケティング活動
    2. (2) 共同利用会社が行っている事業の商品・販売等に関する案内およびご連絡
    3. (3) 共同利用会社が行っている事業に関する付帯サービス等の提供
    なお共同利用会社の企業名、住所および事業内容は当社のホームページ(http://www.keio-passport.co.jp)で公表しております。また,提携先を一覧にしましたパンフレットもございますので、第8条記載のお問合せ窓口までご請求いただくかお近くの当社受付窓口までお申出ください。
  3. 第1項の利用および第2項の提供・利用期間は、原則として本取引の契約終了日から5年間とします。
  4. 本取引の契約期間中に本条2項の提供・利用先が新たに追加された場合は、通知または公表するものとします。
第3条(信用情報機関への登録・利用)
  1. 会員等は、会員等の支払能力の調査のために、当社が加盟する信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)および当該機関と提携する信用情報機関に照会し、会員等の個人情報(破産宣告等の公的記録情報、日本貸金業協会から登録を依頼された情報、電話帳記載の情報を含む)が登録されている場合には、それを利用することに同意します。
  2. 会員等は、会員等の本取引に係わる客観的な取引事実に基づく個人情報が、当社の加盟する信用情報機関へ下表に定める期間登録され、当社が加盟する信用情報機関および当該機関と提携する信用情報機関の加盟会員により、会員等の支払能力に関する調査のために利用されることに同意します。
    〈登録される情報とその期間〉
    登録情報 登録の期間
    (株)シー・アイ・シー
    (1) 本取引に係る申込みをした事実 当社が個人信用情報機関に照会した日から6ヵ月間
    (2) 本取引に係る客観的な取引事実 契約期間中及び契約終了後5年以内
    (3) 債務の支払いを延滞した事実 契約期間中及び契約終了日から5年間
    (4) 氏名・生年月日・住所・電話番号・勤務先・運転免許証番号・本人確認資料の記号番号等の個人情報 上記(1)、(2)、(3)の登録情報のいずれかが登録されている期間
    ※株式会社シー・アイ・シーと提携する信用情報機関の加盟会員により利用される個人情報は上記項目のうち「(3) 債務の支払いを延滞した事実」となります。
  3. 当社が加盟する信用情報機関の名称、住所、問合せ電話番号は以下のとおりです。また、本契約期間中に新たに信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、通知または公表し、 同意を得るものとします。
    〈当社が加盟する信用情報機関の名称・住所・(問合せ)電話番号〉
    • 名称:株式会社シー・アイ・シー(CIC)
      住所:〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
      電話番号:0120-810-414(フリーダイヤル)
      〔ホームページ〕http://www.cic.co.jp
      ※株式会社シー・アイ・シーは、主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする信用情報機関です。同社の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社が開設しているホームページをご覧ください。
     なお、上記の信用情報機関に登録されている個人情報は割賦販売法第39条により、会員等の支払能力(返済能力)の調査の目的に限り、利用いたします。
  4.  当社が加盟する信用情報機関が提携する個人信用情報機関は下表のとおりです。
    当社が加盟する個人信用情報機関名 提携する個人信用情報機関名及び住所
    株式会社シー・アイ・シー ・全国銀行個人信用情報センター
    〒100-8216
    東京都千代田区丸の内1-3-1
    電話番号:03-3214-5020
    〔ホームページ〕http://www.zenginkyo.or.jp
    (主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関)

    ・株式会社日本信用情報機構
    〒101-0046
    東京都千代田区神田多町2-1神田進興ビル
    電話番号:0120-441-481
    (最寄の全情連加盟個人信用情報機関につながります。)
    〔ホームページ〕http://www.jicc.co..jp/
    (主に貸金業者を会員とする個人信用情報機関)
  5. 本条3項に記載されている信用情報機関の登録する情報は、下記のとおりです。
    1. (株) シー・アイ・シー
      氏名・生年月日・住所・電話番号、勤務先、運転免許証番号、本人確認書類の記号番号、契約の種類、契約日、商品名、契約額、支払回数、利用残高、月々の支払状況の情報となります。
第4条(個人情報の公的機関等への提供)

会員等は、当社が個人情報の保護に関する法律等の規定により、公的機関等から会員の個人情報の提供を求められた場合、およびそれに準ずる公共の利益のため必要がある場合に、公的機関等へ個人情報を提供することに同意するものとします。

第5条(個人情報の開示・訂正・削除)
  1. 会員等は、当社および第2条で記載する当社と個人情報の提供に関する契約を締結した提携会社等並びに第3条記載の信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
    1. (1) 会員等が、当社が保有する自己に関する個人情報の開示を求める場合には、第8条記載の「お問合せ窓口」または当社営業所に連絡してください。開示請求手続き(受付窓口・受付方法・必要な書類・手数料等)の詳細についてお答えいたします。
    2. (2) 会員等が、信用情報機関が保有する自己に関する個人情報の開示を求める場合には、第3条3項記載の個人信用情報機関に連絡してください。
    3. (3) 当社の提携会社等に対して開示を求める場合には、当社のホームページ記載の提携会社等に連絡してください。
  2. 万一個人情報の内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、当社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第6条(本同意条項に不同意の場合)

当社は、会員等が本取引に必要な記載事項(申込書表面で会員等が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合、本申込みをお断りする場合があります。ただし、本同意条項第2条に同意しない場合でも、これを理由に当社が本申込みをお断りすることはありません。

第7条(利用・提供中止の申出)

本同意条項第2条の同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用、提供している場合であっても、会員等から利用、提供中止の申出があった場合は、当社はそれ以降の当社での利用、他社への提供を中止する措置をとります。ただし、「ご利用明細書」等業務上必要な書類に同封される宣伝物・内容物についてはこの限りではありません。

第8条(お問合せ窓口)

個人情報の開示・訂正・削除の会員自身の個人情報に関するお問合せや利用、提供の中止の申出等に関しましては、以下に記載の当社お問合せ窓口までお願いします。

株式会社京王パスポートクラブ お客様相談室
〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷1-2-2
電話番号 03-3375-5550

第9条(本取引の契約が不成立の場合)

本取引の契約が不成立の場合であっても、その不成立の理由の如何を問わず本取引に係る申込みをした事実は、第1条および第3条2項(1)に基づき利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
なお、申込書の写し等は当社にて保管後、破棄するものとします。

第10条(条項の変更)

本同意条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。

ご利用になる際の注意事項

  1. 申込書は必ず次のとおり印刷してください。
    • 大きさ:日本工業規格A4(拡大・縮小をしていないこと)
    • 紙色:表裏とも白色
    • 紙質:一般的なコピー用紙と同等のもの(感熱紙およびロール紙は不可)
  2. お申込者および口座名義人の氏名(フリガナを含む)、預貯金通帳の記号・番号は、必ず自署(パソコン等による印字は不可)にてご記入し、金融機関にお届けの印章により押印してください。
  3. ダウンロードした申込書用紙の内容を改ざんしないでください。
  4. ダウンロードした申込書のご提出先は、株式会社京王パスポートクラブとなります。

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