
- 京王グループ共通ポイントサービス
- ポイントサービス規約
京王グループ共通ポイントサービス規約
平成23年1月17日改定
- 第1条(本規約の目的)
- 京王グループ共通ポイントサービス規約(以下「本規約」という)は、京王電鉄株式会社(以下「委託元」という)から業務委託を受け、株式会社京王パスポートクラブ(以下「当社」という)が運営を行うポイントサービスの内容を定めたものです。
- 第2条(京王グループ共通ポイント)
- 当社が発行する京王パスポートカード(以下「カード」という)の会員が京王グループ共通ポイントサービス加盟店(以下「加盟店」という)で利用する際に提供されるポイントを、京王グループ共通ポイント(以下「ポイント」という)といいます。
- 第3条(ポイントの加算)
-
- 加盟店で商品・サービスおよび権利を購入する際に、会員がカードを提示することによりポイントが加算されます。(なお、他のカードでクレジット決済をした場合は、ポイントの加算はありません。)
- 加盟店により決済方法、対象の商品・サービス・権利、ポイント設定(率・数)や加算日等の加算方法が異なりますので、各加盟店にご確認ください。
- 購入時にカードの提示がなかった場合や、他のポイントを含む優待および割引制度を利用した場合、レジ登録後にカード等を提示いただきましても、当該購入額に対するポイントは加算できません。
- 各加盟店の事情により、ポイント設定(率・数)等を予告なく変更または廃止することがあります。この場合において、加盟店、当社および委託元は一切の責を負いません。
- 第4条(ポイントの積立)
-
- ポイントの積立はカード単位(家族カードも1枚単位)で行います。複数カードのポイント残高は合算できません。
- ポイントの積立期間は、入会月から翌年入会該当月の前月末日までを初年度の積立期間とし、2年目以降は、積立期間終了月の翌月から1年間を各年度の積立期間とします。
- 積立期間終了月末時点の積立ポイントは次年度へ繰越しされ、次年度の積立ポイントと2年分を合算できます。なお、次年度の積立期間終了月末時点で残っている前年度の積立ポイントは全て消滅します。
- 第5条(ポイント残高照会)
- ポイント残高は「ポイント照会・京王グループ共通ポイント券発券機」(以下「ポイントみ〜る」という)または当社ホームページにてご照会いただけます(携帯電話の機種によってはご利用になれない場合があります)。
- 第6条(ポイント券の発行と利用)
-
- 積立てたポイントは、ポイントみ〜るから1,000ポイントにつき1,000円相当の京王グループ共通ポイント券(以下「ポイント券」という)1枚とお引換えいただけます。
- ポイント券の引換期間は、第4条第2項に定めるポイントの積立期間内および積立期間終了から12ヶ月後の月末までとします。なお、引換期間内にお引換えいただかなかった前年度積立ポイントは引換期間終了時に全て消滅します。
- 発行したポイント券は、加盟店でご利用いただけます。ただし、加盟店によってはご利用いただけない商品・サービスがあります。
- ポイント券と現金との引換えはできません。また、ポイント券面額未満のご利用の場合、釣銭はお出しできません。
- 発行したポイント券の利用期限は、発行日から6ヶ月後の月末までです。券面記載の有効期日をご確認ください。
- 一度発行したポイント券は、紛失・盗難・有効期限切れ等、理由の如何を問わず再発行は行いません。この場合、加盟店、当社および委託元は一切の責を負いません。
- 第7条(買上商品返品時の処理)
-
- 加盟店において購入した買上商品・サービスおよび権利を会員の都合等で返品・取消をする場合には、カードおよび買上時のレシートを提示するものとし、当該取引で加算されたポイント相当分を累計ポイントから差し引くものとします。その結果、会員のポイント残高がマイナスポイントとなる場合があります。
- 会員が会員の都合等で買上商品・サービスおよび権利を返品・取消する場合で、当該取引により加算されたポイントをすでにポイント券に引き換えた場合には、ポイント券の返還ないしは当該ポイント券に相当する現金をご請求する場合があります。
- 第8条(ポイントに関する権利の喪失とカードの再発行)
-
- 会員の都合により退会する場合、または会員資格を喪失した場合、あるいは京王パスポートカード会員規約に違反した場合、それまでの積立ポイントは無効となります。
- 第三者等によりカードを不正に使用された場合、当該不正使用によって加算されたポイントは無効となります。
- カードの紛失・盗難・毀損・滅失などの理由により、当社がカードの再発行を認めた場合には、会員が当社に届出た時点のポイント数を再発行カードに引継ぎます。
- カードの紛失・盗難等が生じ、第三者等によりポイントが利用された場合や、ポイント失効した場合については、加盟店、当社および委託元は一切の責を負いません。
- 第9条(届出事項の変更)
- 会員は、当社に届け出た住所、氏名、電話番号等が変更になった場合、速やかに当社に届け出るものとします。届出事項変更を怠るなど会員の責によって会員の所在地が不明となった場合は、カードの利用を停止または退会となります。
- 第10条(本規約の変更等)
-
- 当社は、本規約に基づくサービスの提供を予告なく中断、変更または廃止することがあります。この場合において、加盟店、当社および委託元は一切の責を負いません。
- 本規約のサービス内容を変更・中断または廃止する場合、会員への送付物または当社ホームページ等でお知らせいたします。
- お問合せ
- 本規約に関するお問合せは、下記当社「お客様相談室」までご連絡ください。
| お問合せ先 | 株式会社 京王パスポートクラブ お客様相談室 〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷1丁目2番2号 TEL:03-3375-5550(代) |
|---|
京王パスポートVISAカード ポイント特約
- 第1条(特約の対象)
- 京王パスポートVISAポイント特約(以下「本特約」という)は、京王パスポートVISAカード(以下「本カード」という)の会員のみに適用されるポイント特約です。
- 第2条(合算ポイント)
-
- 1.ポイントの積立は本会員と家族会員を合算して行い、ポイント残高も合算されます。
- 2.家族で合算となるため、本会員と家族会員の入会月に相違がある場合、当社の定めるところにより、本会員または家族会員のポイントの積立期間が変更となる場合があります。
- 3.合算できる家族会員は、本会員を含め5名様までです。
- 4.合算されたポイントの本会員・家族会員によるポイント券の発行と利用について当社は一切の責を負いません。
- 第3条(本特約の変更等)
-
- 1.当社は、本特約の内容を予告なく変更または廃止することがあります。この場合において、会員は本特約の改廃があった場合、改定後の特約に従うことを予め承諾するものとし、また、加盟店、当社および委託元は一切の責を負いません。
- 2.本特約の内容を変更・中断または廃止する場合、会員への送付物または当社ホームページ等でお知らせいたします。
- 第4条(特約の優先)
-
- 1.本特約の内容と京王グループ共通ポイントサービス規約の内容が相違する場合、本特約が優先して適用されるものとします。
- 2.本特約に定めのない事項については京王グループ共通ポイントサービス規約を適用するものとします。
- お問合せ
- 本規約に関するお問合せは、下記当社「お客様相談室」までご連絡ください。
| お問合せ先 | 株式会社 京王パスポートクラブ お客様相談室 〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷1丁目2番2号 TEL:03-3375-5550(代) |
|---|

