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会員規約をよくお読みいただいたうえで、今後とも京王パスポートカードをご利用くださいませ。
一般条項
平成21年11月1日改定
第1条(本会員・家族会員)
- 株式会社京王パスポートクラブ(以下「当社」という)に対し、本規約を承認のうえ入会申込みをし、当社が適格と認めた方を本会員とします。
- 家族会員とは、本会員と同居の家族で、本会員が家族会員の自己の利用を本会員の利用として承認した家族で、当社が適格と認めた配偶者、18歳以上の子(高校生を除く)および親に限り、家族会員とします。
- 本会員は、当社が家族会員に発行したクレジットカード(以下「家族カード」という)および会員番号を利用したことにより生じる全ての責任を負うものとします。この場合、家族会員は、当社が、家族カードの利用内容・利用状況等を本会員に対し通知することを、予め承諾するものとします。
- 本会員は、家族会員に対し本規約を遵守させるものとします。本会員は、本会員および家族会員が本規約の内容を遵守しなかったことにより、カード利用から発生する一切の債務の責務(家族カードの管理に関して生じた損害を含む)について責任を負うものとします。
第2条(カードの貸与と取扱い)
- 当社は、本会員・家族会員(以下両者を併せて「会員」という)1名につき、1枚の京王パスポートカード(以下「カード」という)を発行し、貸与します。会員は、カードを貸与されたときは直ちに当該カード裏面の署名欄に自署するものとします。会員は、カード発行後も、当社が本人確認手続を求めた場合にはこれに従うものとします。
- カードは、カード表面に当社所定の方法により会員名が印字された名義の会員に限り使用でき、他の者に使用させることはできません。また会員は、善良なる管理者の注意をもってカード並びにそれに関する情報(有効期限等)を使用し管理するものとします。
- カードの所有権は当社に属しますので、会員が他人にカード並びにそれに関する情報を他人に貸与・譲渡または質入れ、担保提供等カードの占有を第三者に移転することは一切できません。
- 会員が、カードを受取り後、本規約を承認しない場合には、利用開始前、直ちにカードを切断の上で当社に返却するものとします。
- カードの使用、管理に際して会員が前3項に違反し、その違反に起因してカードが不正に利用された場合、そのカード利用に関する債務についてすべて支払いの責を本会員が負うものとします
第3条(年会費)
会員は、当社に対して所定の年会費を支払うものとします。なお、年会費の支払期日はカード送付時に通知するものとし、支払われた年会費は理由の如何を問わず返金しないものとします。
第4条(カードの利用方法)
- 会員は、当社と契約した加盟店(以下「加盟店」という)にカードを提示することにより、会員本人のみが利用できます。その際、所定の売上伝票にカードと同一の自己の署名を行うことにより当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。また、当社が特に認めた場合は、署名もしくはカードの提示を省略するなど、これに代わる方法をとる場合もあります。
- 郵便・ファックス・電話等によって取引を行うことを当社が予め承認している加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、取引の申込文書に、会員番号、有効期限、会員の氏名、届出住所等を記入することにより、若しくは電話で加盟店に対して上記の事項を告知することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。
- コンピューター通信・インターネット等のオンラインによって取引を行うことを当社が予め承認している加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、会員番号、有効期限、会員の氏名、届出住所等の個人情報をオンラインによって加盟店に送付することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。
- 会員は、当社が適当と認めた場合には、継続的に発生する利用代金の決済手段としてカードを利用することができます。この場合、会員は会員番号・有効期限等が変更され、もしくは会員資格喪失等によりカードが利用できなくなったときは、その旨を加盟店に通知のうえ決済手段の変更手続きを行うものとし別途当社から指示がある場合にはこれに従うものとします。ただし、会員番号等が変更になった場合、当社が必要または適当と認めたときは、当社が加盟店に対し新しい会員番号を通知する場合があることを、会員は予め承諾するものとします。
- 会員は、カードを利用した物品の購入、サービスの提供、その他の取引の内容およびそれらに関する情報が加盟店から当社に提供されることをあらかじめ承諾するものとします。
- カードを利用した物品の購入、サービスの提供を取消しまたは変更する場合は、当該物品を購入、または当該サービスの提供を受けた加盟店でお取扱いします。取消しまたは変更した場合の利用代金の請求は、当社所定の手続きにより行います。
- 会員がカードの利用に際し、本規約に違反またはそのおそれがある場合、その他カード利用に不審な点があると思われる場合は、カードの利用を中止、または停止する場合があることを承諾するものとします。
第5条(カードの利用枠)
- カードの利用代金の未決済合計額の限度は、本会員・家族会員の利用額を合計して、当社が審査し決定した総利用枠までとし、当社所定の方法により本会員に通知するものとします。
- カード利用枠は、本会員および家族会員の利用代金を合算した未決済残高として管理します。その金額は、前項の総利用枠の内枠として当社が所定の方法により定めるものとします。
- 総利用枠の金額のうち、リボルビング払い、分割払い(2回払い以上のものをいう。以下同様)およびボーナス一括払いの未決済残高の利用枠は、前項のカード総利用枠のうち、その全て並びに本会員および家族会員の合算額として当社が定めるものとします。
- 第3項の利用限度額を超えてリボルビング払い、または分割払いを指定してカードを利用した場合は、原則として超過した金額を1回払いの扱いとします。
- 会員がカード利用代金等、当社に対する債務の履行を怠った場合や信用状態が悪化したと認められる場合等、当社が必要と認めた場合には特段の通知を要せずカード利用枠を減額できるものとします。
- 当社が適当と認めた場合にはカード利用枠を増額できるものとします。ただし、会員から異議の申出のある場合を除きます。
- 会員は、当社が特に認めた場合を除き、利用枠を超えるカードの利用はできません。なお、利用枠を超えて利用した場合でも、会員はその一切の債務について責務を負うものとします。
- 会員が当社から、本会員として複数枚のカードの貸与を受けた場合、その本会員として利用可能枠(以下「総合利用可能枠」という)を別途定めます。その際、複数枚のカード利用代金の未決済残高が総合利用可能枠を超えるカードの利用はできません。なお、総合利用可能枠を超えて利用した場合でも、会員はその一切の債務について責務を負うものとします。
第6条(期限の利益の喪失)
- 会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社からの通知・催告等がなくても本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
- (1) 仮差押、差押、競売の申請、破産若しくは民事再生手続開始の申立等の法的な債務整理手続、その他裁判上の倒産処理手続きの申立があったとき
- (2) 租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押、仮処分の申立てがあったとき
- (3) 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、一般の支払いを停止したときまたは銀行取引停止になったとき
- (4) リボルビング払い、分割払い(2回払いを含む)またはボーナス一括払いによる債務の履行を遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めて書面で支払いの催告をされたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき
- 会員は、当社に支払うべき債務の履行を遅滞した場合および第14条1項の規定により会員資格を取消された場合、リボルビング払い、分割払い(2回払いを含む)およびボーナス一括払いによるカード利用代金を除く債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当該債務の全額を支払うものとします。
- 会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社の請求により、本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
- (1) 当社が所有権留保した商品の質入れ・譲渡・賃貸その他の処分を行ったとき
- (2) 本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき
- (3) 会員の信用状態が悪化したとき
- (4) 商品や権利の購入または役務の受領等が会員にとって営業のため若しくは営業行為となるなど、割賦販売法第35条の60第1項に該当する利用については、会員が当社への支払金等を1回でも遅滞したとき
- (5) 著しい虚偽の申告があったとき
第7条(支払金等の充当順序)
- 会員により支払われた金額の本規約に基づく債務への充当方法は、次に掲げるものによるほか、割賦販売法第30条の5の規定に準拠するものとします。
- (1) 請求年月の古いものから
- (2) 優先順位は、遅延損害金、手数料または利息、商品購入代金、年会費の順
- (3) 遅延損害金は発生の古いものから
- (4) 手数料または利息は支払日が古いものから
- (5) 商品購入代金は、その利率が高いものから。利率が等しい場合は発生が古いものから
- 会員の弁済した金額が本規約およびその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、会員への通知なくして、当社は法令に従い、当社で定める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。ただし、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る債務については割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。
第8条(手数料率、利率の変更)
リボルビング払いの手数料率、分割払いの手数料率および遅延損害金の利率は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、一般に行われる程度のものに変更できるものとします。この場合、第21条の規定にかかわらず、当社から手数料率、利率の変更を通知した後は、リボルビング払いについては変更後の未決済残高に対し、分割払いについては変更後の利用分から、変更後の手数料率・利率が適用されるものとします。
第9条(カードの有効期限)
- カードの有効期限は当社が指定するものとし、カードの表面に記載した年月の末日までとします。
- 有効期限の2ヵ月前までに申出がなく、当社が引続き会員として認める場合には、新しいカードを発行し、貸与するものとし同時に会員規約を送付します。
- カードの有効期限内におけるカード利用による支払については、有効期限経過後といえども本規約を適用します。
第10条(カードの紛失・盗難)
- 会員は、カードを紛失し、または盗難にあった場合、直ちに当社宛連絡の上、最寄の警察署または交番に届け出るとともに、速やかに所定の紛失・盗難届を当社に提出していただきます。なお、当社より請求があった場合には被害状況等の調査に応じていただくものとします。
- 会員が前項に反し、何の連絡も届けもせずに他人に不正使用された場合の損害は、会員の負担となります。
- 会員は、他人によるカード使用により発生した損害のうち当社宛連絡を行った日を含めて、61日前以降に発生した分について、次の各号に該当しない限り負担を免除されます。
- (1) 会員が本一般条項第2条1項・2項・3項・4項に違反している場合
- (2) 前号の他、会員が本一般条項に違反している状況の中で紛失等が生じた場合
- (3) 会員の故意または重大な過失により紛失が生じ、または損害が拡大した場合
- (4) カードが会員の家族、同居人、その他の関係者によって使用された場合
- (5) 損害の発生時に年会費が未納の場合
- (6) 本条1項の届出書に虚偽の内容が含まれていた場合、または正当な理由なく被害状況等の調査に応じない場合
- (7) その他本規約に違反する使用に起因する損害
第11条(カードの再発行)
当社は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、会員が当社所定の届けを提出し当社が会員の支払状況、本規約の遵守状況等を考慮のうえ当社が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合会員は、当社所定のカード再発行手数料を支払うものとします。
第12条(会員の再審査)
当社は、会員に対して入会後定期・不定期の再審査を行う事があります。当社が再審査を行うに際して、会員は、当社から請求があれば当社の求める資料等の提出に応ずるものとします。
第13条(退会)
- 本会員が退会をする場合は、貸与された本会員、家族会員全員のカード等を添え、当社所定の退会届を提出することにより退会することができます。
- 本会員は、退会する場合には、当社が請求した場合、一括して残債務を支払うものとします。また、退会後においても、カードを利用しまたは会員番号を使用して生じたカード利用代金等について、全て支払の責を負うものとします。
- 家族会員のみが退会する場合も、前項に定める方法により届出るものとします。この場合、当社が必要と認めた場合には退会する家族会員のカード等を当社に返却するものとします。
第14条(会員資格の取消)
- 当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。
- (1) カード等の申込に際し、氏名、住所、勤務先、年収、家族構成等、会員の特定、信用状態の判断にかかる事実について虚偽の申告をした場合
- (2) 本規約のいずれかに違反した場合
- (3) カード利用代金等当社に対する債務の履行を怠った場合
- (4) 換金を目的とした商品購入の疑い等、会員のカードの利用状況が不適当もしくは不審があると当社が判断した場合
- (5) カード発行後2ヵ月以内に決済口座の設定手続が完了しない場合
- (6) 会員が死亡した場合または会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があった場合(ただし、家族会員が死亡した場合には、家族会員のみの資格を取消すこととする)
- 会員の信用状態が悪化したと認められるときも前項に準ずるものとします。
- 会員資格を取消されたときは、当社が必要と認めた場合には、会員は速やかにカード等当社から貸与された物品を当社に返還するものとします。また、会員資格を取消され場合、会員は当社に対する会員資格に基づく権利を喪失するものとします。
- 本会員が退会および会員資格の取消しをされた場合には、家族会員も退会するものとします。
第15条(届出事項の変更)
- 会員が当社に届出た氏名・住所・連絡先電話番号・勤務先・支払金融機関口座等に変更が生じた場合は、遅滞なく当社宛所定の届出用紙により届出るものとします。なお、届出事項変更の連絡がない場合は、カードの利用ができない場合があります。
- 前項の届出がなされていない場合でも、当社は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報またはその他の情報により届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容に係る前項の届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は当該取扱いにつき異議を述べないものとします。
- 前項の届出がないため、当社からの通知、または送付書類、その他のものが延着、または到着しなかった場合といえども、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。ただし、やむを得ない事情がある場合にはこの限りではありません。
第16条(付帯サービス等)
- 会員は、当社が提供するカードに付帯するサービスおよび特典(以下「付帯サービス」という)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については別途当社から会員に通知します。
- 会員は、付帯サービスの利用等に関する規約がある場合には、それに従うものとし、付帯サービスの利用ができない場合があることを予め承諾するものとします。
- 会員は、当社が必要と認めた場合には、当社が付帯サービスおよびその内容を変更することを予め承諾します。
- 会員は、第14条に定める会員資格の取消しをされた場合、もしくは第13条に定める退会をした場合、付帯サービス(会員資格取消前または退会前に取得済みの特典を含む)を利用する権利を喪失するものとします。
第17条(他契約における債務不履行)
会員が、当社と締結している他の契約において、債務不履行の状況にあることが判明した場合、カードの利用を中止、または停止する場合があることを承諾するものとします。
第18条(犯罪収益移転防止法に定める書類の提出)
会員のカード利用状況に対して、当社が関係法令に定めるところにより必要と認められる場合は、会員の本人確認・利用状況等に関する所定の書類を求めることができるものとし、会員は、その必要な書類の提出を行うものとします。なお、書類の提出を行わない場合には、カード利用ができない場合があります。
第19条(業務委託)
- 会員は、当社が当社指定の委託先に対して、情報処理、電算機処理に付随する業務およびカードに関する業務のうち当社が指定した業務を委託することを承諾するものとします。
- 会員は、当社が前項の委託業務の範囲を追加・変更することがあることをあらかじめ承諾するものとします。
第20条(合意管轄裁判所)
会員と当社との間で本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、商品等の購入地および当社の本社・営業所所在地を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第21条(規約の変更、承認)
本規約を変更する場合は、あらかじめ会員に変更事項等を通知ならびに告知(変更の日から30日間、当社の営業所ならびに当社ホームページに掲示)いたします。なお、当社が変更事項または新規約内容を通知ならびに告知した後、会員がカードを使用した場合、変更事項または新規約を承認したものとみなします。
第22条(費用の負担・公租公課)
- 印紙代、公正証書作成費用等弁済契約締結に要した費用、支払督促申立費用、送達費用等法的措置に要した費用、および債務振込支払の場合の金融機関の振込手数料は、退会後といえどもすべて会員の負担とします。
- カード利用または本規約に基づく費用・手数料に関して課される消費税その他租税公課は会員の負担とします。また租税公課が変更される場合、会員は当該租税公課相当額または当該増額分を負担するものとします。
第23条(準拠法)
会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法によるものとします。
